2021年7月24日土曜日

移動運用等に際しての留意事項

 梅雨も明けて移動運用の盛んな季節になりましたが、一人で広い駐車スペースを占有する等の行為について、一般の方から支部に対し苦情が寄せられています。

 苦情の内容:公共の駐車スペースで、自車の他に、アンテナ、テント、テーブル、発電機等を設置して一人で駐車エリアの4~5台分を使っている。駐車スペースが不足しているうえに、転回に支障がある状態。(苦情の内容から見て複数局での移動ではないかとも思われます。)

 なお、佐賀県支部の会員かどうかは不明ですので、支部では個別の指導や対応は行いません。たとえ支部の会員であっても、個々の責任に基づいて行われる行為ですので、佐賀県支部に指導等の権限はありませんが、アマチュア無線に対するマイナスイメージとならないよう、周囲に十分配慮し、節度ある運用に努めてください。

 苦情が重なり、施設の管理者がアマチュア無線運用禁止にした事例もあります。


追加事項

※クラブ局や特別局の運用中に、そのまま運用者個人のコールサインでレポート交換したり、個人あてのQSL発行を求めるたりすることはできません。また、相手から求められた場合は、法令によりできない旨を告げてお断りください。

※一台の無線機で免許人以外の複数人がマイクを回しながら相手と交信することはできません。これは、免許人以外の人に免許された無線機ではないためです。(ゲストオペレーターとして、その無線機で免許を受けた人のコールサインで運用する場合や、設備共用の手続きがなされている場合を除きます。ゲストオペレーターについてはこちらのリンク設備共用についてはこちらのリンクをご覧ください。)

 日本の電波法制度上、無線局は「無線従事者と無線設備のセット」で免許されるため、どちらかが変われば手続きなく運用することができません。不自由をおかけしますが、御理解ください。

既に、総合通信局から出頭を求められる事例も発生していますので十分に留意してください。